「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です

当ホームページは、家族信託(民事信託)を
専門とする弁護士税理士による相談室です。
家族信託とは
家族信託の基礎

自分の所有する財産を家族や親族など信頼できる人に託して、
管理・処分を任せる民事信託の一種です。

商事信託(例:金融資産を投資のために信託銀行に預けるなど)と比べて、
営利目的ではない点、不特定多数を対象にしていない点で異なります。

信託の登場人物は3人です
信託の登場人物は3人です

委託者と受託者の合意により成立します。受益者の同意は不要です。
委託者と受託者には判断能力が必要ですが、受益者の判断能力は必要とされていません。

(例)父所有の家を息子に信託するが、父はその家に住み続ける場合
(例)父所有の家を息子に信託するが、父はその家に住み続ける場合
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家族信託の設計
01. 家族信託の目的を決める
財産をどのようにしたいのか。
「認知症対策として財産管理の方法を決めておきたい」
「自分の元気なうちに財産を誰に引き継ぐか決めておきたい」
など、信託の目的(財産の使い方)をはっきりさせることが重要です。
02. 家族信託の当事者を決める
当事者を誰にするのか。
誰に財産の管理を頼むのか(受託者を誰にするのか)、
誰がその財産から利益を得る権利を有するのか(受益者を誰にするのか)
を決めます。
03. 信託する物(信託財産)を決める
どの財産をどの範囲で信託するのか。
信託できる物は、金銭・有価証券・動産(ペット等)・不動産など多岐にわたります。
財産のすべてを信託する必要はありません。一部だけを信託することもできます。
具体的には現金は自分で管理し不動産は信託する、
現金の一部は自分で管理し一部は信託する、
など分けて考えることもできます。
04. 信託の期間
信託の始期と終期をいつにするのか。
今すぐ開始するのか、自分が認知症になったら開始するのか、
また、自分が死亡したときに終了するのか、
子が成人したときに終了するのか、
などを決めます。
05. 管理・処分権の内容・範囲
受託者に何を任せるのか。
例えば不動産管理を任せる場合、賃貸することについてのみ任せるのか、
売却することで任せるのか、
などを決めます。
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