「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です
自分の所有する財産を家族や親族など信頼できる人に託して、 管理・処分を任せる民事信託の一種です。 商事信託(例:金融資産を投資のために信託銀行に預けるなど)と比べて、 営利目的ではない点、不特定多数を対象にしていない点で異なります。
委託者と受託者の合意により成立します。受益者の同意は不要です。 委託者と受託者には判断能力が必要ですが、受益者の判断能力は必要とされていません。