後見人は、判断能力が衰えた本人の財産を管理することができますが、
本人の生活を維持するための行為に基本的に限られます。
例えば不動産賃貸をしている場合、後見人が賃貸料を本人に代わって受け取り、
本人の生活費のために使う、ということ程度であればできます。
しかし、
「古くなってきたアパートの大規模修繕をするための費用を本人の預金から出したい。」
場合であっても、後見人は自由に決定することはできません。
※信託契約は“合意”による契約なので、認知症になってしまうとできません。
65歳以上の方のうち認知症の方の割合は
5人に1人です。(2025年予測/内閣府作成資料)
今後、この割合は更に増えることが予想されます。
遺 言 | 家族信託 |
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どの財産を誰に相続させるか、 ということしか決められない。 |
受託者は管理能力が優れた人、 受益者は財産を承継させたい人、 と分けて決めることができる。 |