「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です

当ホームページは、家族信託(民事信託)を
専門とする弁護士税理士による相談室です。
家族信託に関する【Q&A】
認知症対策なら、後見制度を利用すれば良いのでは?
後見制度では、本人の不利益になりうることはできません。

後見人は、判断能力が衰えた本人の財産を管理することができますが、
本人の生活を維持するための行為に基本的に限られます。
例えば不動産賃貸をしている場合、後見人が賃貸料を本人に代わって受け取り、
本人の生活費のために使う、ということ程度であればできます。
しかし、
「古くなってきたアパートの大規模修繕をするための費用を本人の預金から出したい。」
場合であっても、後見人は自由に決定することはできません。

  • 後見制度本人の生活を維持するための
    財産管理
  • 家族信託本人の意思を尊重した財産管理受託者にどの程度の権限を与えるかは、契約において、自分の
    意思で予め決めておける。売却や処分、運用なども委託できる。

※信託契約は“合意”による契約なので、認知症になってしまうとできません。

  • 認知症になる前に対策を!
  • 65歳以上の方のうち認知症の方の割合は
    5人に1人です。(2025年予測/内閣府作成資料)
    今後、この割合は更に増えることが予想されます。

    今後、この割合は更に増えることが予想されます。
相続対策なら、認知症になる前に遺言を作成すれば良いのでは?
遺言では生前の財産の管理などはできません。
信託契約であれば、“1つの契約”で、生前から死後も含めて、
予め決めておくことができます。
遺 言 家族信託
どの財産を誰に相続させるか、
ということしか決められない。
受託者は管理能力が優れた人、
受益者は財産を承継させたい人、
と分けて決めることができる。
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