「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です

当ホームページは、家族信託(民事信託)を
専門とする弁護士税理士による相談室です。
その他のQ&A
後見とは異なり身上監護はできない?
病院の入院手続き、施設の入所手続きなどは、
信託契約では委託できません。
損益通算が出来ない?
信託財産が不動産である場合、信託財産である不動産から
生じた損失は、信託していない財産との損益通算はできません。また、
信託財産から生じた損失は翌年以降に繰り越すこともできません。
(損益通算のイメージ)
節税効果は無い?
信託によっても財産の課税評価額は変わらないので、
節税効果はありません。
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