「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です

当ホームページは、家族信託(民事信託)を
専門とする弁護士税理士による相談室です。
活用事例
認知症対策

認知症対策

農地等の不動産を多く所有する地主さんのケース
相続税対策として、生前贈与や不動産の売却・買い替えなどを計画中

信託契約のご提案
  • 委託者 : 父X
  • 受託者 : 長男A (信託監督人として弁護士などの専門家をつける)
  • 受益者 : 父X
  • 信託財産 : すべての不動産および一部の現金
  • 信託期間 : 父Xの死亡するまで
  • 残余財産の帰属先(※) : AおよびAの子
  • 信託財産以外の財産は、長女Bおよび次女Cに相続する。
    (遺言書の作成により)

(※)残余財産とは、信託期間が終了した後に残った信託財産のことをいい、
その財産を誰のものとするかということを、「残余財産の帰属先」といいます。

Xさんの存命時

※Aさんへの信託報酬はあっても無くても構いません。
毎月定額の信託報酬を設定することで、事実上Xさんの資産をAさんに移していくこともできます。

Xさんの死亡時

効 果

認知症になっても
管理処分できます。
受託者(財産の管理者)が長男Aに指定されているので、Xさんが認知症になった場合も受託者である長男Aがそのまま財産を管理・処分することができる。
後見制度と異なり、
財産の活用ができます。
財産を減らす可能性がある行為は、基本的に認められていない後見制度と異なり、委託者Xの意思に沿って土地の売却や用途変更などを行うことができる。
遺言と同じ効果があります。
委託者Xさん死亡後の信託財産の帰属先について定めておくことで、遺言と同じ効果がある。
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