「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です
農地等の不動産を多く所有する地主さんのケース相続税対策として、生前贈与や不動産の売却・買い替えなどを計画中
(※)残余財産とは、信託期間が終了した後に残った信託財産のことをいい、その財産を誰のものとするかということを、「残余財産の帰属先」といいます。
※Aさんへの信託報酬はあっても無くても構いません。毎月定額の信託報酬を設定することで、事実上Xさんの資産をAさんに移していくこともできます。
≫さらにご覧になりたい方はこちらも