「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です
母が施設に入所するので、空き家となる自宅を売却したい。
(※)残余財産とは、信託期間が終了した後に残った信託財産のことをいい、その財産を誰のものとするかということを、「残余財産の帰属先」といいます。
後見制度は本人の生活や財産を維持するための制度。そのため、家庭裁判所の監督を受けなければならず、本人らの意に沿わないタイミングで自宅を処分させられることもある。
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