「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です

当ホームページは、家族信託(民事信託)を
専門とする弁護士税理士による相談室です。
活用事例
中小企業の円滑な事業承継対策

中小企業の円滑な事業承継対策

100%自社株を保有するオーナーXさんのケース

100%自社株を保有するオーナーXさんのケース
信託契約のご提案
  • 委託者  :  X
  • 受託者  :  X(自己信託) 信託監督人:Z
  • 受益者  :  ①次男B②長男Aまたは長女C(次男Bの死亡または受益者の変更による)
  • 信託財産:甲社株式
  • 信託期間:①Xの死亡②信託監督人Zと受益者の合意
    (Xは存命だが、判断能力が衰えた場合)
  • 残余財産の帰属先(※) : 次男B
  • 受益者変更権者 : X(信託監督人Zの同意が必要)

(※)残余財産とは、信託期間が終了した後に残った信託財産のことをいい、
その財産を誰のものとするかということを、「残余財産の帰属先」といいます。

効 果

経営権をそのままに
することができます。
Xさんは受託者(自己信託)なので、そのまま経営権を行使できる。
節税になります。
株式評価額の低いときに次男Bに株式を譲れるので、相続するよりは節税となる。
受益者を変更する
ことができます。
後継者をBと指定しつつも、Bが後継者としてふさわしくないと思われる場合には受益者を変更する余地を残している。
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