「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です

当ホームページは、家族信託(民事信託)を
専門とする弁護士税理士による相談室です。
活用事例
共有不動産対策

共有不動産対策

不動産を平等に相続させたいが、共有は回避したい

信託契約のご提案
  • 委託者 : X
  • 受託者 : 長男A
  • 受益者 : ①X ②長男A・次男B・三男C(受益権割合 各3分の1)
  • 信託財産 : 自宅・賃貸アパート・現金
  • 信託期間 : 無期限(契約者の合意による解除など)
  • 残余財産の帰属先(※) : 信託終了時の受益者

(※)残余財産とは、信託期間が終了した後に残った信託財産のことをいい、
その財産を誰のものとするかということを、「残余財産の帰属先」といいます。

Xさんの存命中
Xさんの存命中
Xさんの死亡後
Xさんの死後

効 果

登記簿上の所有者を
1人にできます。
受託者を長男A単独にすることで、登記簿上の所有者は一人になります。
権利を平等に
分けることができます。
Xさんの死後、受益者は3分の1ずつ権利を持つので、アパート収入は等しく分けることができます。
管理・処分する
権限があります。
信託契約の内容に基づいて、修繕や売却などを、兄弟の合意を待つことなくA一人で進めることができます。
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