「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です

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専門とする弁護士税理士による相談室です。
活用事例
配偶者・相続対策

配偶者・相続対策

認知症の妻が亡くなったときの相続について備えたいケース

信託契約のご提案
  • 委託者 : 父X
  • 受託者 : 長男A
  • 受益者 : ①父X ②妻Y(Xが亡くなった後の受益者)
  • 信託財産 : 自宅・賃貸アパート・現金
  • 信託期間 : Xおよび妻Yの死亡するまで
  • 残余財産の帰属先(※) : 自宅は長男A、賃貸アパートは長女B、
    その他の残余財産は、長男A7割:長女B3割の比率とする。

(※)残余財産とは、信託期間が終了した後に残った信託財産のことをいい、
その財産を誰のものとするかということを、「残余財産の帰属先」といいます。

Xさんの存命中
Xさんの死亡後
Xさん、Yさんの死亡後 (残余財産の帰属先)

効 果

認知症になっても
財産管理できます。
健康状態が不安なXさんに代わって長男Aが財産を管理。
仮にXさんが認知症になった場合も受託者である長男Aがそのまま財産を管理することが出来る。
亡くなった後も
財産管理できます。
Xさんが亡くなった後は、Yさんではなく、受託者である長男Aが引続き財産を管理する。
認知症になっても
一部相続することができます。
Xさん、Yさん共に亡くなったあとの信託財産の帰属先を決めておくことで、認知症で遺言が作成できないYさんの相続にも一部備えることが出来る。
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