「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です

当ホームページは、家族信託(民事信託)を
専門とする弁護士税理士による相談室です。
活用事例
親なき後対策

親なき後対策

障がいをもつ子どもを抱える親が亡くなるなどした際に備えたいケース

信託契約のご提案
  • 委託者 : 母X
  • 受託者 : 長男A
  • 受益者 : 次男B
  • 信託財産 : 自宅・現金
  • 信託期間 : 次男Bが死亡するまで
  • 残余財産の帰属先(※): 長男A

(※)残余財産とは、信託期間が終了した後に残った信託財産のことをいい、
その財産を誰のものとするかということを、「残余財産の帰属先」といいます。

Xさんの存命中
Xさんの存命中
Xさんの死亡後
Xさんの死後

効 果

認知症になっても
財産管理できます。
高齢で将来が不安なXさんに代わって長男Aが財産を管理。仮にXさんが認知症になった場合でも受託者である長男Aがそのままま財産を管理することができる。
亡くなった後も
財産管理できます。
Xさんが亡くなった後も、受託者である長男Aが引続き財産を管理することができる。
最終的な財産の帰属も
決めておくことができます。
Xさん、次男Bが共に亡くなった後の信託財産の帰属先を決めておくことで、Bが遺言等の作成が困難な場合でも、将来の相続に備えることができる。
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