「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標です
障がいをもつ子どもを抱える親が亡くなるなどした際に備えたいケース
(※)残余財産とは、信託期間が終了した後に残った信託財産のことをいい、その財産を誰のものとするかということを、「残余財産の帰属先」といいます。
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